財務書類

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ページ番号 1022235 更新日  令和5年3月3日 印刷 大きな文字で印刷

財務書類の意義

新公会計制度の推進

現在の地方公共団体の会計手法(現金主義・単式簿記)は、単年度の収支状況を明らかにすることに主眼が置かれており、資産や負債のほか、行政サービスの提供にかかるコストの情報が不足しているといわれています。

そこで、本市では、平成19年度まで民間企業で用いられる発生主義に基づき、企業会計的手法を活用した貸借対照表(バランスシート)を総務省の示したモデル(以下「旧総務省方式」といいます。)を基本に市独自の視点を加え作成、公表してきました。

こうした中、地方公共団体の公会計の整備について、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)」、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」を踏まえ、平成18年8月31日に総務省から「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が示されました。指針では、取り組みが進んでいる団体、都道府県、人口3万人以上の都市は平成20年度決算から、取り組みが進んでいない団体、町村、人口3万人未満の都市は平成22年度決算から、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の4表を整備し、公表するよう要請されています。新たに整備する4表は、民間企業の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書にあたるものですが、地方公共団体は住民福祉の増進を目的としているため、算定方法や計上科目に違いがあります。

平成19年10月には、総務省の新地方公会計制度実務研究会より「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」という2つの会計モデルに基づく財務書類作成要領が示され、本市では「総務省方式改訂モデル 」に基づいて財務書類を作成してきました。

平成27年1月には、総務大臣通知により「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」が示され、2つの会計モデルが統一された「統一的な基準」の運用が本格的に開始されました。原則として、平成27年度から平成29年度までの3年間で、全ての地方公共団体において「統一的な基準」による財務書類等の作成が義務付けられたことから、本市においても平成28年度決算より「統一的な基準」に基づいて財務書類等を作成しました。

財務書類とは

新公会計制度に基づき整備する財務書類は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の4表です。4表の意義は、以下のとおりです。

1.貸借対照表

貸借対照表とは、会計年度の最終日において、地方公共団体が住民サービスを提供するために保有している資産と、その資産をどのような財源で賄って  きたかを表す財務書類です。資産と負債・純資産を借方と貸方に区分し、その合計が均衡していることからバランスシートと呼ばれています。資産には、行政サービスを提供するために使用する資産(有形固定資産など)と、将来収入をもたらす資産(貸付金、未収金など)があります。財源は、地方債や退職手当引当金など将来世代の負担となる負債と、国・県の補助金や市税などによってつくられた純資産があります。

2.行政コスト計算書

行政コスト計算書とは、会計年度中の行政活動のうち、資産形成には結びつかない行政サービスに係る経費を経常行政コストとして、その行政サービスに対する使用料や手数料などの受益者負担額を経常収益として表しています。経常行政コストから経常収益合計を差し引いた純経常行政コストは、行政サービスに係る経費のうち、市税や地方交付税などで賄わなければならないコストを表しています。

3.純資産変動計算書

純資産変動計算書とは、貸借対照表の純資産について、会計年度中の期首から期末への動きを表しています。純資産の増減は、今までの世代が負担してきた部分が1年間で増えたか減ったかがわかります。

4.資金収支計算書

資金収支計算書とは、キャッシュフロー計算書のことです。現金ベースで1年間の資金の流れ、収支を見るもので、「業務活動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」の3つに区分し、どのような活動に資金が必要とされ、どのように賄われているかを表しています。

令和4年度の財務書類とその概要について

市では、「統一的な基準」に基づき、令和4年度決算に係る一般会計等、全体、連結の財務書類を作成しました。各財務書類の概要や財務分析については、財務書類レポートで解説しています。