令和4年度市・県民税から適用となる主な税制改正
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
適用対象となるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合かつ、以下の契約期間及び入居期間を満たす場合となります。
契約期間
注文住宅:令和2年10月1日から令和3年9月30日
分譲住宅等:令和2年12月1日から令和3年11月30日
入居期間
令和3年1月1日から令和4年12月31日
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について「2分の1課税」を適用しないこととなりました。
注:令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について適用されます。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税所得となりました。対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
注:上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助、家事支援、保育施設等の副食費、交通費等)
セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品の範囲について見直しを行った上、その適用期限が5年延長(令和8年12月31日まで)されました。
また、疾病の予防等への取組として一定の取組を行ったことを明らかにする書類の申告書への添付は不要となりました。ただし申告期限から5年間、当該書類を本人が保存しなければなりません。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
所得税において上場株式等の配当等及び上場株式等の譲渡所得等の全部または一部を総合課税または申告分離課税とし、市・県民税においてその全部を申告不要とする場合に、確定申告書における個人住民税に係る附記事項の記入により市民税・県民税申告書の提出を省略できるようになりました。
詳細については以下のページをご確認ください。
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