蓄電池設備の規制基準が変わります

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ページ番号 1039395 更新日  令和5年12月6日 印刷 大きな文字で印刷

施行日:令和6年1月1日

リチウムイオン電池などの新たな種別の蓄電池や蓄電池容量の大容量化に対応できるように、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が改正されたことに伴い、野田市火災予防条例の一部を改正しました

【 主な改正内容 

  • 蓄電池設備の規制に関する単位を「Ah(アンペアアワー)・セル」から「kwh(キロワット時)」に変更しました
  • これまで4,800Ah・セル未満の蓄電池設備を規制の対象外としていましたが、蓄電池容量が10kwh以下のもの及び蓄電池容量が10kwhを超え20kwh以下のものであって出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを、規制の対象から除くこととしました

経過措置

この条例の施行の際に現に設置され、または工事中である蓄電池設備については従前の例によることとします。
また、新条例に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際に現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までに設置されたもので、規定に適合しないものについては、この規定は適用しないこととします。

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消防本部 予防課
〒278-0005 千葉県野田市宮崎126番地の2
電話:04-7124-0114
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