消防職員による不祥事について(お詫び)

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ページ番号 1049438 更新日  令和7年11月18日 印刷 大きな文字で印刷

 消防本部は、令和7年11月18日付で消防署中央分署長を懲戒処分(減給10分の1 1か月)しました。
 処分された分署長は、令和6年度から令和7年度にかけて、部下の職員に対し、大声で罵声を浴びせたり、机を叩くなどの威圧的な行為等、パワー・ハラスメントに該当する言動等を複数回行ったものです。
 なお、この処分に伴い、管理監督責任として、同日付で消防長及び次長(兼)消防署長が懲戒処分(戒告)されました。
 消防本部では、今回の不祥事を重く受け止め、全職員に対し、改めて公務員の倫理及び服務規律の指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。
 市民のみなさまに対して、今回の不祥事により信頼を著しく失墜させたことは、誠に申し訳なく、心からおわび申し上げます。
 

野田市消防長

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