災害に対する金融上の措置

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ページ番号 1052508 更新日  令和8年9月25日 印刷 大きな文字で印刷

 財務省関東財務局から「令和8年台風第25号に伴う災害に対する金融上の措置」が各金融機関に対して要請されました。
【主な要請項目】
(1)預金証書、通帳、届出の印鑑等を紛失した場合等でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者本人の申出であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
(3)今回の災害等による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(4)今回の災害等のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
(5)損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。

詳細は、関東財務局ホームページ(外部リンク)を確認してください。

【問い合わせ】
財務省関東財務局千葉財務事務所理財課(電話043-251-7214)
財務省関東財務局東京財務事務所理財総括課(電話03-6674-1460)
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ(電話03-3277-1289)

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 財政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1069
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