被災住宅の応急修理
令和8年台風第25号により住宅が被災された世帯に対し、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度を実施します。
【制度の概要】
被災した住宅に対して、日常生活に必要な最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市が直接業者に支払う制度です。
【対象者】
すべてに該当する世帯が対象となります。
・当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者または「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者(り災証明書の被害認定)
・応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
・応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。(「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります)
【修理の期間】
原則として、災害発生の日から3か月以内に完了
【費用の限度額】
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
大規模半壊、中規模半壊または半壊の場合:757,000円以内
準半壊の場合:367,000円以内
なお、限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。
【修理の対象部位】
被災した住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。(現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、車庫等は対象外)
応急修理の基本的な考え方は、以下の資料をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 都市計画課 建築指導担当
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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