野田市ホームページ運営要領

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ページ番号 1002170 更新日  令和4年4月4日 印刷 大きな文字で印刷

目的

第1条 この要領は、インターネットを利用した市政情報の提供を目的として野田市が開設するホームページ(以下「ホームページ」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

ホームページの運営

第2条 ホームページの運営にあたっては、その活用方針の策定、事務取扱窓口の設定及びホームページの作成等をPR推進室が行い、機器等の設定及び利用における技術的支援を総務部行政管理課(以下「行政管理課」という。)が行うものとする。
2 ホームページのコンテンツ(ホームページの構成に必要な一切の情報をいう。以下同じ。)は、PR推進室が管理する。
3 前2項に定めるもののほか、ホームページの運営に関し協議を必要とする事項があるときは、PR推進室、行政管理課及び関係課が協議して決定する。

コンテンツの作成

第3条 ホームページに掲載しようとする情報を所管する課(以下「所管課」という。)は、コンテンツのうちホームページに掲載しようとする所管課の情報(以下「所管課情報」という。)を作成し、PR推進室に送付する。
2 コンテンツの作成、送付等に関し必要な事項は、PR推進室が別に定める。
3 前2項に定めるもののほか、コンテンツの作成に必要な作業は、PR推進室、行政管理課及び所管課の協力により行うものとする。

コンテンツの管理

第4条 ホームページに掲載しているコンテンツのうち所管課情報については、第2条第2項の規定に関わらず、所管課が管理する。
2 所管課情報について更新の必要が生じた場合は、所管課はただちに修正後の情報を作成し、PR推進室に送付する。

事前確認

第5条 PR推進室は、所管課から所管課情報を受領した場合は、ホームページに掲載する前にその内容を確認するものとする。
2 PR推進室は、前項の規定による確認に基づき、当該所管課に対し所管課情報の修正又は取下げを指示することができる。

ホームページへの掲載

第6条 PR推進室は、作成されたコンテンツをホームページに掲載する。

委任

第7条 この要領の実施に関し、必要な事項はPR推進室が行政管理課と協議して定める。

注:この要領は、平成13年2月1日から適用しています。なお、令和4年4月1日に一部改正しています。

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このページに関するお問い合わせ

PR推進室
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。