野田市電子メール取扱い基準
この基準は、野田市が開設するホームページ(以下「ホームページ」という。)を利用する市民等から送信された、市政に関する意見等を記述した電子メール(以下「メール」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものである。
1 利用方法
ホームページを閲覧する市民等が、メールを送信する場合、意見等を記述した者の氏名、住所、連絡先メールアドレス等を原則として明記するものとする。
2 メールの受信等
- 市政メールの受信は、総務部総務課市民相談係(以下「市民相談係」という。)が行い、メールに関する事務を所管する部(以下「所管部」という。)に送付するものとする。
- 各課へのお問い合わせメールの受信は、各所管部が行う。
3 メールの取扱い
返信を要するメールについては、原則として個別に回答する。送付されたメールは所管部において処理する。ただし、市政メールについては、所管部が回答を作成し、市民相談係に回答を送付する。市民相談係はメールを送信した市民等に回答を送信する。
ただし、住所又は氏名の記載がないものや不正確であるもの、営利・営業目的であるもの及びアンケートなどは回答しない。また、内容によっては電話等により回答する場合がある。
4 メールの公開
メールは原則として非公開とする。ただし、市民の関心の高い重要な施策に関する意見等については、当該主旨をホームページにて公開することとし、その旨をホームページに掲載するものとする。
5 条例等の遵守
メールの取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律及び野田市個人情報の保護に関する法律施行条例を遵守するものとする。
6 協議
この基準の実施に関し必要な事項は、市民相談係が総務部情報政策課と協議して定めるものとする。
注:この基準は、平成13年5月1日から適用しています。なお、令和5年4月1日、令和5年12月25日に一部改正しています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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