野田市ホームページリンク基準
この基準は、野田市におけるまちづくりの情報をホームページ上でリンクし、市民に提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
1 接続先ホームページの掲載内容
「野田市ホームページ」から他のホームページ(以下「リンクページ」という。)へ行くためにリンクする場合又はリンクページから「野田市ホームページ」へ行くためにリンクする場合は、リンクページは次の要件をすべて満たしていなければならない。
- 公序良俗に反しないこと。
- 個人、団体等をひぼう又は中傷する掲載内容でないこと。
- 個人、団体等に不利益を与えるものでないこと。
- 著作権法その他法令に抵触するものでないこと。
2 接続団体等の条件
「野田市ホームページ」からリンクページへ行くためにリンクさせることができる団体は、次の各号に掲げる団体とする。
- 官公庁及びその外郭団体
- 公益法人
- その他市長が特に有益と認める団体
3 費用負担
リンクの設定、変更、解除等に伴い発生する費用については、当該ホームページを管理する団体等の負担とする。
4 責任の帰属
リンクページの運用に伴い発生した損害等に係る責任については、当該ホームページを管理する団体等に帰属する。
5 接続の解除
野田市がリンクを設定したリンクページの内容等が第1及び第2に規定する要件を欠くこととなった事実を野田市が知り得た場合は、市は速やかに接続を解除する。
6 サーチ・エンジン等の特例
サーチ・エンジン(インターネット上での情報検索専用ユーティリティ・プログラム)またはソフトウェア(インターネット等で流通し広く普及しているフリーソフト等のオンラインソフトウェア、その他ホームページを運営する上で有益なソフトウェア)をホームページ上で使用する際に当該ソフトウェアが著作権法上の権利に基づいて表示するリンクについては、この基準の適用除外とする。
7 協議
この基準の実施に関し、必要な事項は、PR推進室が総務部行政管理課と協議して定める。
注:この基準は、平成13年2月1日から適用しています。なお、平成14年2月1日と令和4年4月1日に一部改正しています。
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このページに関するお問い合わせ
PR推進室
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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