政務活動費

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ページ番号 1028470 更新日  令和3年6月29日 印刷 大きな文字で印刷

政務活動費とは、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項で規定され、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、条例の定めるところにより交付されるもので、野田市では、会派に対して交付しています。

平成24年、地方自治法の一部改正により、名称が「政務調査費」から「政務活動費」に変更となりました。これに伴い、野田市議会では、条例の一部改正を行い、平成25年3月1日から施行しました。

交付額

交付額は、会派の所属議員数に月額22,500円(年額270,000円)を乗じて得た額を一括交付しています。

経費の範囲

政務活動費の経費の範囲は、条例第5条第2項別表に定めています。この範囲以外の支出に充てることはできません。

別表 政務活動に要する経費

項目

内容

調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
(会場費、講師謝礼、出席者の負担金及び会費、資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費または団体等が開催する研修会の参加に要する経費
(会場費、講師謝礼、出席者の負担金及び会費、資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)
広報費 会派が行う政務活動及び議会活動並びに市の政策について市民に報告し、または周知するために要する経費
(広報紙または報告書等の印刷費、編集手数料、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
広聴費 会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見を聴くための会議等に要する経費
(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)
資料作成費 会派が行う政務活動に必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本代、文書コピー代、翻訳料、リース代等)
資料購入費 会派が行う政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
(書籍購入費、新聞または雑誌の購読料、有料データベース利用料等)
備品購入費 会派が行う政務活動に必要な備品の購入に要する経費
(保管庫、カメラ、事務機器等)
その他の経費 その他会派が政務活動を行うために必要な経費
(物品等消耗品、アルバイト賃金等)

収支報告

各会派の政務活動費収支報告が年度ごとにご覧いただけます。

なお、平成29年度以降は、更に領収書及び出張調査報告書(出張した場合)もご覧いただけます。