職場での熱中症対策が義務化されました

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ページ番号 1048285 更新日  令和7年7月24日 印刷 大きな文字で印刷

令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、職場での熱中症対策が義務化されました

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」・「手順作成」・「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。

対象となる作業

「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業が対象となります。

【注】暑さ指数(WBGT)とは、湿度、日射・輻射、気温の要素を取り入れた熱中症予防のための指標です。

現場での対応

1.早期発見のための体制整備

「熱中症の自覚症状がある作業者」や

「熱中症のおそれのある作業者を見つけた者」が

その旨を報告するための体制整備(緊急連絡網等)をあらかじめ定めること。

【注】事業者は報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めることとされています。

2.必要な措置や実施手順の作成

熱中症のおそれのある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断ができるよう、

  • 作業からの離脱
  • 身体の冷却
  • 医療機関への搬送

など、熱中症による重篤化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定めること。

3.関係作業者への周知

対象となる作業を行う場合は、上記の1と2の事項を関係作業者に周知すること。

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