女性活躍推進法について

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ページ番号 1050817 更新日  令和8年7月13日 印刷 大きな文字で印刷

女性活躍推進法とは

女性が職場で能力を十分に発揮できる環境を整備するため、平成27年に「女性活躍推進法」が制定されました。これにより、国や民間企業等の事業主に対し、数値目標を含む行動計画の策定や関連情報の公表が義務付けられました。

男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大に

令和8年4月1日の法改正により、男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大されました。

 これまで、従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられました。(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。)

企業等規模 改正前 改正後
301人以上

男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表 

男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項以上を公表

101人から300人 1項目以上を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表

 男女間賃金差異や女性管理職比率の情報公表は、厚生労働省が運営する女性の活躍推進企業データベースをご活用下さい。

改正の詳しい内容については、下記のサイトをご参照ください。

えるぼし認定とは

行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定の申請は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)で受け付けています。

認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。令和8年4月の法改正により、「えるぼし認定基準(1段階目)」が見直され、また、「えるぼしプラス認定」が創設されました。改正の詳しい内容については、下記のサイトをご参照ください。

 

職場における女性の健康支援

法改正により、企業の「一般事業主行動計画」において女性の健康上の特性に配慮した支援策を盛り込むことが推奨されるようになりました。取り組みの際はプライバシー保護に十分留意するとともに、全労働者を対象とした特別休暇の整備や働き方改革を進めることも有効です。

問い合わせ先

改正女性活躍推進法に関するお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ

千葉労働局 043-221-2307

受付時間8時30分から17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工観光課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
商工観光係 電話:04-7123-1085
  労政係 電話:04-7197-5797
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。