民泊(住宅宿泊事業)について

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ページ番号 1052697 更新日  令和8年10月30日 印刷 大きな文字で印刷

民泊(住宅宿泊事業)とは

事業者が生活の本拠としている住宅を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。ただし、年間提供日数は180日です。180日を超えて提供する場合には、旅館業の許可が必要です。

民泊について

民泊(住宅宿泊事業)の制度について、詳しくは下記「民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。また、民泊に関するご相談、ご意見、苦情等につきましては、国が運営する「民泊制度コールセンター」にお問い合わせください。

「民泊制度コールセンター」 電話:0570-041-389 (平日9時から17時)

民泊届出窓口

民泊に関する届出は、原則オンラインで行います。詳しくは千葉県ホームページをご覧ください。

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

「千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班」 電話:043-223-2627 ファクス:043-227-2713

野田市で民泊をはじめたい方へ野田市役所で確認すること

都市計画課 (市役所6階)

・所在地が都市計画等で用途が制限されていないか確認してください。

電話:04-7123-1193

清掃計画課 (市役所5階)

・事業系ゴミ処理について確認してください。

電話:04-7123-1752

消防本部予防係 (野田市宮崎126-2 3階)

住宅宿泊事業届出書を県に提出する際、「消防法令適合通知書」の添付が必要です。
通知書の交付にあたっては、事前の確認や、申請書の提出が必要となりますので、
以下の点にご留意のうえ、計画段階で予防課 予防係へご相談をお願いします。

【申請前に確認が必要な事項】
・消防用設備等の設置について
 建物の規模、用途により、消火器や自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備等の設置及び防炎物品の使用が必要となる場合がありますので、申請前に確認してください。

・防火管理業務について
 建物の収容人員により、防火管理が必要となる場合がありますので、申請前に確認してください。

・野田市火災予防条例の適用について
 条例に基づいた規制や届出が必要となる場合がありますので、申請前に確認してください。

【申請手続きについて】
 予防課 予防係へ「消防法令適合通知書交付申請書」を提出してください。
 申請書の提出後、消防職員による検査を実施し、消防法令に適合していると認めた場合、
「消防法令適合通知書」を交付します。

電話:04-7124-0114

市民課(市役所1階)

・届出には本籍のある市町村で取得できる「身分証明書(本籍が野田市の方で3か月以内のもの)」の添付が必要となりますので確認してください。

電話:04-7123-1081

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工観光課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
商工観光係 電話:04-7123-1085
  労政係 電話:04-7197-5797
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。