建設業退職金共済制度について
建設業退職金共済制度とは
建設業を対象に、中小企業退職金共済法に基づき、国が作った退職金制度です。
建設業を営む事業主が、建設現場で働く労働者の共済手帳に、働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、独立行政法人勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部から退職金が支払われます。
注:詳しくは、最寄りの支部(千葉支部 電話:043-246-7379)へお問い合わせください。
「建設業退職金共済制度における電子申請方式及び証紙貼付方式の運用等」について
従来の証紙貼付方式に加え、電子申請方式の運用が開始されました。詳細は『「建設業退職金共済制度における電子申請方式及び証紙貼付方式の運用等」について』をご覧ください。
より一層、建設労働者の福祉の増進を図るとともに、建設労働者の雇用労働条件の改善を通じて建設業の健全な発展を図るため、適切に対応してくださるようお願いいたします。
掛金収納書の提出
電子申請方式の場合
建設工事を受注した場合は、契約締結後40日以内に、「掛金収納書(電子申請方式)」を提出してください。工事完成時には、掛金充当実績総括表を提示してください。なお、必要に応じて掛金充当書や被共済者就労状況報告書の提示を求めることがあります。
証紙貼付方式の場合
建設工事を受注した場合は、契約締結後1か月以内に、「掛金収納書」を「掛金収納書提出用台紙」に貼り付けて提出してください。工事完成時には、掛金充当実績総括表を提示してください。なお、必要に応じて工事別共済証紙受払簿や被共済者就労状況報告書の提示を求めることがあります。
建退共制度の運用として建設事業主が講ずべき基本的措置等
建設事業主は、電子申請方式を活用する場合にあっては、電子申請専用サイトと通じて、就労状況報告書を作成してください。証紙貼付方式を活用する場合にあっては、共済手帳受払簿及び共済証紙受払簿を作成し、共済手帳及び共済証紙を適正に管理してください。
標識の掲示
現場事務所及び工事現場の出入り口等の見やすい場所に、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」を掲示してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4922
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