建設業法施行令の改正
建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第192号)により、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限及び工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額が引き上げられることとなりました。政令改正の概要については、次のとおりです。
これらの改正は、平成28年6月1日から施行されます。
政令改正の概要
1.特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限
建築一式工事
4,500万円から6,000万円に引上げ
建築一式工事以外の建設工事
3,000万円から4,000万円に引上げ
2.工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額
建築一式工事
5,000万円から7,000万円に引上げ
建築一式工事以外の建設工事
2,500万円から3,500万円に引上げ
また、改正政令の留意事項について、国土交通省から千葉県を通じて下記のとおり通知がありました。建設業者の皆さんには、適切な運用にご協力いただきますようお願い申し上げます。
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