野田市公共工事の前金払等に関する取扱要領の改正について(平成29年4月)

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ページ番号 1010426 更新日  平成29年4月26日 印刷 大きな文字で印刷

平成28年度に国土交通省が下請業者や資材業者に支払われる直接工事費や共通仮設費に限定していた前払金の使途を現場管理費や一般管理費等に拡大したことを受けて、総務省は地方自治法施行規則附則第3条第1項を改正し、本市においても現場管理費と一般管理費等の一部を前払金に充てることができるよう野田市公共工事の前払金等に関する取扱要領(以下「要領」という。)を改正しました。
平成28年度の改正において国土交通省は、平成28年度に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金を適用対象としておりましたが、このたび平成29年度に新たに請負契約を締結する工事も継続して適用対象とすることとしたことから、本市においても前払金の取扱ができるよう要領の改正を行いました。

改正内容

附則

改正前

 (平成28年度における前払金の特例)
2 第3条第1項表の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、同日までに払出しが行われるものについては当該工事の施工に要する費用に相当する額として、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。

改正後

 (平成29年度における前払金の特例)
2 第3条第1項表の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに払出しが行われるものについては当該工事の施工に要する費用に相当する額として、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。

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