解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて(平成31年1月)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1021796 更新日  平成31年1月25日 印刷 大きな文字で印刷

解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて、千葉県を通じて国土交通省から通知があり、取扱いが明確化されましたので、適切に対応されますようお願いいたします。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4922
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。