解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて(平成31年1月)
解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて、千葉県を通じて国土交通省から通知があり、取扱いが明確化されましたので、適切に対応されますようお願いいたします。
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