総合評価方式による一般競争入札の落札者決定基準の改正について(令和元年11月)
総合評価方式による一般競争入札の落札者決定基準を以下のとおり改正します。令和2年4月1日以降の入札公告から適用します。
企業の社会貢献度等
「高年齢者の雇用」について、高年齢者の定義を65歳以上に改正します。
改正後 |
改正前 |
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高年齢者とは、65歳以上の者をいい、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項に規定する年齢以上の者の雇用を評価する。 | 高年齢者とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第1項に定める55歳以上の高年齢者のことをいう。 |
様式の改正
上記改正に合わせて、第12号様式を改正します。(改正箇所は、「高年齢者の雇用について」に係る注意事項)
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第12号様式 企業の社会貢献度等(その2)令和2年4月1日以降の入札公告から適用 (Word 46.0KB)
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第12号様式 企業の社会貢献度等(その2)令和2年4月1日以降の入札公告から適用 (PDF 12.4KB)
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