野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱の改正について(令和3年2月)

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ページ番号 1030292 更新日  令和3年2月1日 印刷 大きな文字で印刷

令和3年2月1日、野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱を改正しました。同日以降に行う指名停止措置から適用します。

改正内容

第5条第3号 独占禁止法の改正に伴う改正

独占禁止法について、違反行為の実態に応じて適切な課徴金を課せるよう改正され、条ずれが生じたことに伴い改正しました。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

改正後

別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき。(前二号に揚げる場合を除く。)それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間。

改正前

別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。(前二号に揚げる場合を除く。)それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間。

注:「野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等に掲載しています。

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