野田市建設工事適正化指導要領の策定について(令和3年4月)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1031491 更新日  令和3年4月21日 印刷 大きな文字で印刷

野田市が発注する建設工事の請負契約の適正化、元請下請関係の合理化、適正な施工体制の確立等に関し必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発展を図ることを目的として、野田市建設工事適正化指導要領を策定しましたのでお知らせいたします。

下請契約を締結する場合は、施工体制台帳等を提出するなど、従来と変更はありませんが、建設業法施行規則の改正に伴い、以下の点に留意し適切に対応してくださいますようお願いいたします。

作業員名簿の提出について(第10条関係)

施工体制台帳(様式第1号)及び再下請負通知書(様式第2号)について、建設工事に従事する者に関する事項(技能者氏名、職種、社会保険加入状況、中退共または建退共加入状況及び保有資格等)を記載した「作業員名簿(別添(様式第1号/様式第2号))」の添付が必要になります。

施工体系図の記載項目の追加について(第10条関係)

施工体系図(様式第3号)の記載事項に、下請業者の代表者名、一般建設業または特定建設業の別、許可情報等を追加しています。

押印について

本要領に係る様式については、全て押印を廃止します。

施行日

令和3年4月21日

詳細は、以下の要領をご覧ください。

注1:野田市建設工事適正化指導要領は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等にも掲載しています。

注2:様式は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4922
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。