小規模工事等登録制度の対象金額を引き上げます(令和4年9月)
小規模工事等登録制度の対象金額を引き上げます
入札参加資格業者名簿に登録していない市内事業者の受注機会を確保し、事業者の育成及び市内経済の活性化に資するために小規模登録制度制度を設けています。
これまでは内容が軽易で履行の確保が容易なもののうち、1件の設計金額が10万円未満のものを対象としてきましたが、令和4年10月1日から金額を50万円未満に引き上げます。
新たに登録を希望される方は、下記リンク先から登録申請書に登記事項証明書または身分証明書などの必要書類を添付して、管財課へ提出してください。
なお、現在、既に登録している方は手続不要です。
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