野田市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者の配置に関する取扱要領及び、野田市建設工事適正化指導要領の改正について(令和4年12月)

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ページ番号 1036557 更新日  令和4年12月20日 印刷 大きな文字で印刷

建設業法施行令の一部改正が令和5年1月1日から施行され、主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額、特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請代金額が引き上げられることに伴い、「野田市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者の配置に関する事務取扱要領」及び「野田市建設工事適正化指導要領」を改正し、令和5年1月1日から施行することとしましたので通知します。

野田市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者の配置に関する取扱要領の改正内容

主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額を引き上げ(第3条第1項、第7条第1項)

主任技術者または監理技術者の選任を要する請負代金額を、3,500万円(建築一式は7,000万円)から4,000万円(建築一式は8,000万円)に引き上げ。

野田市建設工事適正化指導要領の改正内容

特定建設業の許可を要する下請代金額の引き上げ(第5条第1項)

特定建設業の許可を要する下請代金額を、4,000万円以上(建築一式は6,000万円)から4,500万円(建築一式は7,000万円以上)に引き上げ。

監理技術者の配置を要する下請代金額の引上げ(第6条第2項)

監理技術者の配置を要する下請代金額を、4,000万円以上(建築一式は6,000万円)から4,500万円(建築一式は7,000万円以上)に引き上げ。

要領及び様式は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等にも掲載しています。

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