有資格者による石綿事前調査の義務化について(令和4年12月)
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則が改正され、令和5年10月1日から有資格者による建築物等の解体等工事における石綿事前調査の実施が義務化されることに伴い、厚生労働省が周知のためにリーフレットを作成しましたのでお知らせします。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4922
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。