野田市公共工事の前金払等に関する取扱要領の改正について(令和5年4月)

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ページ番号 1037487 更新日  令和5年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

国土交通省は、前払金について、前払金額の100分の25を上限に、現場管理費及び一般管理費に充てることができるとする特例を令和5年度も継続することとしたことから、本市においても前払金の特例措置を継続できるよう、野田市公共工事の前払金等に関する取扱要領を改正しました。

改正内容

附則

改正前

 (前払金の特例)
2 平成28年4月1日から令和5年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和5年3月31日までに払出しが行われるものについては、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該施工に要する費用に相当する額として、前払金額の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。

改正後

 (前払金の特例)
2 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものについては、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として、前払金額の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。

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