野田市最低制限価格制度実施要領及び野田市低入札価格調査実施要領の改正について(令和6年4月)

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ページ番号 1040938 更新日  令和6年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

 現在、ダンピング対策として、予定価格1,000万円以上の工事及び500万円以上の一般委託業務(建設工事等委託業務以外の業務)を対象に低入札価格調査制度を導入しておりますが、一般委託業務について、予定価格500万円以上1,000万円未満は最低制限制度に移行した上で、低入札価格調査制度の適用対象を予定価格1,000万円以上に引き上げることとしましたのでお知らせいたします。

1 改正内容

(1)低入札価格調査実施要領(第3条第2号)【改正】

区分

改正後

現行

一般業務委託

適用対象

1,000万円以上

500万円以上

(2)最低制限価格制度実施要領(第3条第3号及び第4条第3号)【新設】

区分

改正後

現行

一般業務委託

第3条 適用対象

500万円以上1,000万円未満

適用無し

一般業務委託

第4条 最低制限価格

現行の低入札価格調査実施要領第5条第2号の規定に基づく一般委託業務に係る失格基準価格を採用

 【現行の低入札価格調査実施要領第5条第2号(失格基準)】

  ア 工事と同様に積算した場合は、次の(1)から(4)の合計額
    (1)直接工事費の75% (2)共通仮設費の70% (3)現場管理費の70% (4)一般管理費等の30%

  イ アに定める算出方法以外の場合は、予定価格の60%

(3)共通の改正【改正】
  実際の運用に合わせ、調査基準価格及び最低制限価格について、1,000円未満の端数を切り捨てる旨を追記する。(低入札価格調査実施要領第4条各号、最低制限価格制度実施要  領第4条各号)

2 施行日
 令和6年4月1日から施行し、同日以降に入札公告等を行う工事等の請負契約の入札から適用する。
  

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