障がい者職場実習奨励金制度
障がい者の雇用の拡大を図るため、障がい者を5日以上職場実習を受け入れた事業主に対して、障がい者1人あたり、20,000円の奨励金を交付します。
交付対象者
市税完納者であり、市内に事業所を有し、かつ 障がい者(注)を次に掲げる者のあっせんにより職場実習に5日以上受け入れた事業主。
- 野田市無料職業紹介所
- 野田市心身障がい者福祉作業所
- 野田市関宿心身障がい者福祉作業所
- 野田市立あすなろ職業指導所
- その他市長が適当と認めた者
注:障がい者とは…
野田市に居住し、次のいずれかに該当するもの
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
- 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通達)第5の規定により療育手帳の交付を受けている者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- その他同程度の障がいがあると市長が認める者
支給額
障がい者1人につき20,000円
交付申請
職場実習の終了後1月以内に申請します。
申請に必要な書類
- 野田市障がい者職場実習奨励金支給申請書(第1号様式)
添付書類
- 野田市障がい者職場実習内容報告書(第2号様式)
- その他市長が必要と認める書類
交付請求
奨励金の交付決定を受けた申請者は、奨励金を請求します。
請求に必要な書類
- 障がい者職場実習奨励金請求書(第4号様式)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
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