職場におけるパワーハラスメント防止措置義務の拡大について

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ページ番号 1035117 更新日  令和4年6月9日 印刷 大きな文字で印刷

令和4年4月1日より、中小企業の事業主にも「パワーハラスメント防止措置」が義務化

令和4年4月1日から労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されています。

  • パワーハラスメントに関する事業主の事業方針等の明確化および周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 職場でのパワーハラスメントに関する事後の対応
  • 相談者、行為者等へのプライバシー保護および必要な措置や不利益な取り扱いの禁止

など、事業者が講じる必要があります。

詳細は、千葉労働局雇用環境均等室に問い合わせてください。
電話番号:043-221-2307

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自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
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