女性活躍推進法の改正について

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ページ番号 1035118 更新日  令和4年6月9日 印刷 大きな文字で印刷

令和4年4月1日から、常時雇用する労働者数101人から300人の事業主も女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が義務化されています。
届出がない場合、法違反となりますのでご注意ください。

詳細は、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307

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自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
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