フリーランス・事業者間取引適正化等法について
令和6年11月1日から、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。この法律は、近年働き方の多様化が進む中で、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
(1)フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
(2)フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
問い合わせ先
千葉労働局雇用環境・均等室
電話番号:043-221-2307
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このページに関するお問い合わせ
自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
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