フリーランス・事業者間取引適正化等法について

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ページ番号 1042189 更新日  令和6年11月1日 印刷 大きな文字で印刷

令和6年11月1日から「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されました。

この法律は、近年働き方の多様化が進む中で、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、

(1)フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化

(2)フリーランスの方の就業環境の整備

を図ることを目的としています。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

問い合わせ先

千葉労働局雇用環境・均等室
電話番号:043-221-2307

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自然経済推進部 商工観光課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
商工観光係 電話:04-7123-1085
  労政係 電話:04-7197-5797
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