障がい者の法定雇用率の引き上げについて
障がい者の法定雇用率の引き上げ
令和8年7月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げられます。
| 事業主区分 | 現行の法定雇用率 | 令和8年7月1日以降の法定雇用率 |
| 民間企業 | 2.5% | 2.7% |
| 国・地方公共団体等 | 2.8% | 3.0% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
法定雇用率引き上げに伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、現行の従業員40.0人以上規模から、令和8年7月1日からは従業員37.5人以上規模となります。
また、障がい者を雇用しなければならない事業主には以下の義務があります。
・毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
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