パートタイム・有期雇用労働法の改正について

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ページ番号 1052161 更新日  令和8年8月21日 印刷 大きな文字で印刷

令和8年10月1日からパートタイム・有期労働者に関するルールが変わります

パートタイム労働者や有期雇用労働者が安心して働ける環境づくりを進めるため、令和8年10月1日から関連する制度が改正されます。今回の改正では、労働条件の明示義務の強化や、不合理な待遇差をなくすための判断基準の明確化など、企業と働く皆さん双方にとって重要な内容が含まれています。

「パート」、「アルバイト」といった呼称の違いによらす、「パートタイム・有期雇用労働法」の対象になるのは以下の方です。

・正社員(通常の労働者)と比較して1週間の所定労働時間が短い労働者

・有期雇用(1年や3年など定めがある労働契約)で働く労働者

雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!【パート・有期法施行規則】

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときの労働条件明示事項として、現行の明示事項(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口)に加え、新たに「待遇の相違等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。(違反した者は10万円以下の過料に処されます)

「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます!【告示】

パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています(いわゆる「同一労働同一賃金」)。

「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを示したものです。新たに追加された内容は以下のとおり

・賞与(記載の充実) ・家族手当(新規追加) ・病気休暇(記載の充実) ・退職手当(新規追加) ・住宅手当(新規追加) ・夏季冬季休暇(新規追加)

・無事故手当(新規追加) ・福利厚生施設(記載の充実) ・褒賞(新規追加)

雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります!【告示(雇用管理指針)】

パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、「待遇差の内容や理由」「法第6条から第13条までの措置」を講じるに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。説明に当たっての留意点は以下のとおり

「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項をすべて記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明する。

「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付するのが望ましい。

資料を交付することが困難な場合であっても、事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をする。

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