児童手当
所得上限限度額超過により、児童手当等が支給されていない方へ
所得上限限度額超過により、児童手当等が支給されていない方のうち令和4年(令和4年1月から12月)の所得が所得上限限度額未満となった方は、申請をすることで令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当等を受給することができます。
市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請をしてください。申請が遅れてしまった場合は、申請した日の属する月の翌月分から支給となりますので、ご注意ください。
注:児童手当は毎年6月に年度が更新されます。令和5年度の児童手当等は令和4年の所得で算出します。
現況届について
児童手当は、0歳から中学校修了前(15歳になった後の、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給している手当です。
児童手当を受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から原則提出が不要となりました。
ただし、下記1から5に該当する場合及び令和3年度の現況届については、引き続き提出が必要となります。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が野田市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、野田市から提出の案内があった方
引き続き現況届の提出が必要と思われる世帯には、令和5年5月31日(水曜日)に現況届の用紙を発送しましたので、必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。
注:提出がない場合は、受給資格があっても手当を受けることはできません
【提出期限】6月30日(金曜日)
支給対象となる児童
0歳から中学校修了前まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)
児童手当の支給月額
- 3歳未満 15,000円(一律)
- 3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円(なお、第3子以降とは、18歳になった後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の子をいいます。)
- 中学生 10,000円(一律)
- 所得制限限度額(1)以上所得上限限度額(2)未満(注:下記表参照)の世帯(特例給付) 5,000円(一律)
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下記表(2))以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
注:児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります(市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。申請が遅れてしまうと支給できない月が生じる場合があります)。
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額(新設) |
|||
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扶養親族の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
858.0万円 |
1,071.0万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
896.0万円 |
1,124.0万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
934.0万円 |
1,162.0万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
972.0万円 |
1,200.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1,002.0万円 |
1,010.0万円 |
1,238.0万円 |
5人 |
812.0万円 |
1,040.0万円 |
1,048.0万円 |
1,276.0万円 |
支給月
毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。
認定請求の手続き
出生や転入等により新たに児童手当の受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。なお、公務員の方は勤務先へ申請してください。
手当は申請した日の属する月の翌月分から支給します。月末の出生、転入の場合は、出生、転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生、転入の翌月分から支給となります。
手続場所
・野田市役所児童家庭課、関宿支所、南・北・中央・愛宕駅前の各出張所
申請手続きに必要なもの
手当をはじめて申請する方
- 認定請求書(児童家庭課、関宿支所、各出張所にあります)
- 請求者名義の預貯金通帳(児童や配偶者の口座は使用できません)
注:公金受取口座を利用する場合は不要です。 - 請求者及び配偶者のマイナンバー
次のうちいずれか一つ
1.マイナンバーカード
2.通知カード
3.個人番号が記載された住民票の写し
注:2.3の方は、本人確認ができる書類を一緒にお持ちください。
注:マイナポータルの本格運用に伴い、子育てサービスの検索や電子申請が可能となりました。
マイナポータルの利用にはマイナンバーカードが必要です。
必要に応じて添付が必要な書類
3歳未満の児童を養育している場合で、次の保険証等をお持ちの場合
- 請求者本人の保険証のコピー(任意継続でないもの)
- 日本郵政共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学支部等に限る)
- 国家公務員共済組合員証
- 地方公務員共済組合員証
- 上記に該当する方で保険証をお持ちでない方は年金加入証明書
単身赴任等により養育する児童と別居している場合
- 別居監護申立書(児童家庭課、関宿支所、各出張所にあります)
- 別居している児童のマイナンバー
次のうちいずれか一つ
1.マイナンバーカード
2.通知カード
3.個人番号が記載された住民票の写し
注:2.3の方は、本人確認ができる書類を一緒にお持ちください。
注:その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。また、審査の結果、必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがあります。
その他の手続き
下記の変更事項があった場合には、届出が必要となります。
状況に応じて手続きが可能な場所や必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
- 出生等により、支給対象となる児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。