身体障害者手帳

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ページ番号 1018013 更新日  令和3年7月28日 印刷 大きな文字で印刷

身体に障がいのある方が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。

交付対象者

上肢、下肢、体幹、脳原性運動、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能などに障がいがあるために、社会的、日常生活に相当な制限をうける方

申請手続

身体障害者手帳の交付または再交付申請をされたり、変更届や返還届を提出される場合は、次に記載された必要書類等を持って障がい者支援課または関宿支所、もしくは各出張所で手続きをしてください。

新規交付

初めて身体障害者手帳の交付を受けようとするとき

  • 印鑑(注1)
  • 顔写真(注2)
  • 診断書(注3)
  • マイナンバー(注4)

障がいの程度変更・障がいの追加

障がいの程度が変わったり、障がいを追加するとき

  • 印鑑(注1)
  • 顔写真(注2)
  • 身体障害者手帳
  • 診断書(注3)
  • マイナンバー(注4)

記載事項変更

住所(市内転居及び市外転入など)や氏名が変わったとき

  • 印鑑(注1)
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバー(注4)

再交付(再認定)

身体障害者手帳に再認定が付されているとき

  • 印鑑(注1)
  • 顔写真(注2)
  • 身体障害者手帳
  • 診断書
  • マイナンバー(注4)

身体障害者手帳交付時に障がいの内容・年齢等により将来、障害程度に変化が予想される場合は、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)が付されることがあります。その場合には再認定の期日までに再度診断書等の提出が必要となります。

再交付(紛失)

身体障害者手帳を紛失したとき

  • 印鑑(注1)
  • 顔写真(注2)
  • マイナンバー(注4)

再交付(破損)

身体障害者手帳が破損したとき

  • 印鑑(注1)
  • 顔写真(注2)
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバー(注4)

返還

障がいに該当しなくなった場合や身体障害者手帳所持者が死亡したとき

  • 印鑑(注1)
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバー(注4)

必要書類

一覧
申請内容 説明 印鑑
(注1)

顔写真
(注2)

診断書
(注3)
手帳

マイナンバー
(注4)

新規交付 初めて手帳の交付を
受けようとするとき

○

○

○

 

○

程度変更・
障がいの追加
障がいの程度が変わったり
障がいが追加されたとき

○

○

○

○

○

障がいの再認定

手帳に再認定が付されて

いるとき

○

○

○

○

○

記載事項

変更

住所(市内転居及び市外転入)や

氏名が変わったとき

○

   

○

○

紛失 手帳を紛失したとき

○

○

 

 

○

破損 手帳を破損したとき

○

○

 

○

○

返還

障がいに該当しなくなったり

対象者が死亡したとき

○

   

○

○

注1:シャチハタ以外の印鑑
注2:顔写真は脱帽のもので、たて4センチメートル、よこ3センチメートルのものを1枚用意し、裏面に氏名、生年月日、「野田市」の記載をしてください。
注3:各申請書等及び診断書は所定の様式のものが障がい者支援課、関宿支所、各出張所にあります。
注4:マイナンバーカードなど

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。