妊婦のための支援給付金

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ページ番号 1045794 更新日  令和7年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)

妊娠届出時、妊娠・出産サポートガイドを一緒に確認しながら出産までの見通しを立てます。
新生児訪問や乳児全戸訪問時、子育てガイドをもとに、産後の支援サービス・手続きを確認するなど、妊産婦に寄り添った支援をしていきます。
また、妊娠8か月ごろ希望する方は、保健師や助産師と面談が出来ます。

経済的支援(妊婦のための支援給付金)

1回目の支給 妊娠時

【対象者】

申請するときに野田市に住民登録がある妊婦のうち

1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方

2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、国の出産・子育て応援給付金事業の出産応援給付金を申請していない方

【支給内容】

妊婦1人あたり5万円

【申請方法】

妊娠届出時に妊婦給付認定申請書を記入していただきます。

後日提出の場合は、窓口または郵送(返送用封筒に入れて送付)で保健センターまたは関宿保健センターへ提出してください。

【申請に必要なもの】

・妊婦給付認定申請書

・妊娠確認のために産科医療機関等を受診したことがわかる書類

・マイナンバーカード、または個人番号通知カードと妊婦の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)

・振込先口座がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカード、ネットバンクの場合はそれに代わる書類)

 口座は妊婦本人のものに限ります。

【申請期限】

胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から2年以内

2回目の支給 出産後

【対象者】

申請するときに野田市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産し、子ども(胎児)の数の届出をした方

【支給内容】

お子様(胎児)1人あたり5万円

【申請方法】

新生児訪問または乳児家庭全戸訪問時に子ども(胎児)の数の届出書をお渡します。

窓口または郵送(返送用封筒に入れて送付)で保健センターまたは関宿保健センターへ提出してください。

【申請に必要なもの】

・子ども(胎児)の数の届出書

・振込先口座がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカード、ネットバンクの場合はそれに代わる書類)

 口座は妊婦本人のものに限ります。

【申請期限】

出産予定日の8週間前から2年以内

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は「国の出産・子育て応援給付金」の対象となります。

流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ

  • 流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
  • 妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 関宿保健センター
〒270-0226 千葉県野田市東宝珠花260番地1
電話:04-7198-5011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

健康子ども部 保健センター
〒278-0003 千葉県野田市鶴奉7番地の4
電話(母子保健係):04-7125-1190
電話(健康増進係):04-7125-1189
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