空家等の対策
空家等の適切な管理に関する条例を施行
市内の適切な管理が行なわれず放置されている空家が、老朽化や自然災害で、倒壊や屋根材等の使用部材の飛散、不審者の侵入、放火による火災の発生や犯罪を誘発するなど、不安の声が近隣住民から寄せられています。
このため、空家等の管理の適正化を図るため、倒壊等の事故、火災、犯罪等を未然に防止し、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的に、野田市空き家等の適正管理に関する条例を平成25年10月1日から施行しました。
その後、平成27年5月26日に、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行に伴い、法との整合を図るため、条例を一部改正し、野田市空家等の適切な管理に関する条例を平成28年4月1日から施行しています。
空家等:建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態(年間を通して使用されていないこと)であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)
管理不全な空家等の情報提供
空家等のうち、下記に該当する管理不全な状態の空家等がございましたら窓口、電話や下記のお問い合わせフォームにて場所や状態をお知らせください。
管理不全な空家等
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態。
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態。
特定空家等の寄附受入れ
空家を減少させる対策として、空家等の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定に基づく特定空家に認定された建築物またはこれに付属する工作物について、市では寄附の受入れを行っています。
特定空家等の寄附の申し出を行う方は、次に掲げる要件がありますので、市民生活課で確認をしてください。
寄付の要件
- 以下の寄附対象空家認定基準を満たす特定空家であること。
- 敷地にあっては、市長が特定空家を除却して地域住民のために有効活用できると認めるものであること。
- 寄附の申出をする者以外に特定空家について権利を有する者(その権利をもって寄附の申出をする者に対抗することができない者を除く)がないこと。
寄附対象特定空家認定基準
寄附対象特定空家:区分1の評点の合計が100点以上の空家であって区分2の評定内容に該当するもの
区分1
評定項目 | 評定内容 | 評点 |
---|---|---|
基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 |
基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 |
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 |
評定項目 | 評定内容 | 評点 |
---|---|---|
基礎、土台、柱または梁 | 小修理を要するもの(柱が傾斜しているもの、土台もしくは柱が腐朽し、または破損しているもの等) | 25 |
基礎、土台、柱または梁 | 大修理を要するもの(基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、または破損しているもの、土台または柱の数箇所に腐朽または破損があるもの等) | 50 |
基礎、土台、柱または梁 | 基礎、土台、柱または梁の腐朽、破損または変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 |
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽または破損により下地の露出しているもの | 15 |
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽または破損により著しく下地の露出しているものまたは壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 |
屋根 | 屋根葺き材料の一部に剥落またはずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 |
屋根 | 屋根葺き材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したものまたは軒のたれ下がったもの | 25 |
屋根 | 屋根が著しく変形したもの | 50 |
区分2
評定項目 |
評定内容 |
---|---|
道路の通行人または隣接地に対する影響 | 外壁、屋根材等が道路または隣接地に落下する等敷地外に被害を及ぼすおそれがあるもの |
寄附の申出
特定空家等の寄附をしようとする寄附対象者は、野田市特定空家等寄附申出書に次に掲げる書類を添付して、市民生活課に提出してください。
- 特定空家等の所有者またはその相続人であることを証する書類
- 申出者以外に特定空家等について権利を有する者がないことを証する書類
- 登記事項証明書
- 市税に関する納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
危険空家除却工事等の費用の一部助成
市では、空家等の推進に関する特別措置法第2条第2項の規定に基づく特定空家等に認定された建築物またはこれに付属する工作物について、所有者などに指導、勧告を行い空家等の適切な管理を進めます。
この指導または勧告に従って空家を除却する措置を講ずる方に対して、助成の要件を満たす場合にその費用の一部を助成します。
助成の要件
- 以下の危険空家認定基準を満たす特定空家を除却する工事(市内に事務所もしくは事業所を有する建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建設工事業もしくはとび・土木工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものに限る)(以下「危険空家除却工事」という)または危険空家除却工事を行うに当たり必要となる空家について権利を有する者との当該権利の清算のための裁判(以下「裁判」という)(以下「危険空家除却工事等」という)を行うこと。
- 市税を完納していること。
危険空家認定基準
危険空家:区分1の評点の合計が100点以上の特定空家であって区分2の評定内容に該当するもの
区分1
評定項目 | 評定内容 | 評点 |
---|---|---|
基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 |
基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 |
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 |
評定項目 | 評定内容 | 評点 |
---|---|---|
基礎、土台、柱または梁 | 小修理を要するもの(柱が傾斜しているもの、土台もしくは柱が腐朽し、または破損しているもの等) | 25 |
基礎、土台、柱または梁 | 大修理を要するもの(基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、または破損しているもの、土台または柱の数箇所に腐朽または破損があるもの等) | 50 |
基礎、土台、柱または梁 | 基礎、土台、柱または梁の腐朽、破損または変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 |
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽または破損により下地の露出しているもの | 15 |
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽または破損により著しく下地の露出しているものまたは壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 |
屋根 | 屋根葺き材料の一部に剥落またはずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 |
屋根 | 屋根葺き材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したものまたは軒のたれ下がったもの | 25 |
屋根 | 屋根が著しく変形したもの | 50 |
区分2
評定項目 | 評定内容 |
---|---|
道路の通行人または隣接地に対する影響 | 外壁、屋根材等が道路または隣接地に落下する等敷地外に被害を及ぼすおそれがあるもの |
助成金額
助成金は、予算の範囲内で交付し、助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という)及び助成金の額は、下記のとおりです。
対象経費
- 危険空家除却工事に要する費用であって市長が認めるもの
- 裁判に要する費用であって市長が認めるもの
助成金の額
次の額の合計額
- 対象経費1または住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)第4第4項(1)に規定する標準除却費のうちの除却工事費に10分の8を乗じて得た額(当該除却工事費の算定に含まれない工作物を除却する工事がある場合にあっては、当該工事に要する費用であって市長が認めるものを加えた額)のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。
- 対象経費2に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。
交付申請
助成金の交付を受けようとする方は、野田市危険空家除却工事等助成金交付申請書に以下の書類を添付して市民生活課に提出してください。
- 危険空家除却工事にあっては、当該工事に係る見積書の写し
- 裁判にあっては、その内容及び当該裁判に係る費用が分かる書類
- 市税に関する納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
空家バンク制度
市では、空家等の有効利用を促進するため、空家バンク制度を実施します。
空家バンク制度は、空家等の売却や賃貸を希望する所有者などの申し出に応じて、当該空家等の情報を登録して公表し、空家等に居住や使用するために購入や借受を希望する方を所有者などに紹介する制度です。
制度の利用に当たり、空家等の所有者は売却・賃貸を希望する空家等の物件登録、空家に居住や利用を希望する方は利用者の登録が必要で、それぞれ登録の要件を満たすことが必要です。
また、登録された空家等の情報は、市のホームページに掲載します。
なお、公表された空家等の利用を希望する場合、利用の登録者の方は、市民生活課に物件の交渉申し込みを行ってください。
市民生活課では、交渉の申し込みを受け、空家等の物件登録者の方へ交渉申し込みの通知をしますので、当事者間で交渉し空家等を活用してください。物件登録者と利用登録者との間の交渉及び契約の締結に市は直接関与しません。
登録の要件
登録することができる空家等は、次に掲げる要件を満たすものです。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令等に違反するものでないこと。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等または野田市空家等の適切な管理に関する条例第2条第2号に規定する管理不全な状態でないこと。
- 所有者等が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でないこと。
- 所有者等が市税を完納していること。
- その他市長が必要と認める要件を満たすこと。
空家バンク募集状況
空家バンク募集状況
現在募集中の空家はこちら
空家等の登録の申出
登録を受けようとする空家等の所有者等の方は、野田市空家バンク物件登録申出書に次に掲げる書類を添付して市民生活課に提出してください。
- 野田市空家バンク物件カード
- 登記事項証明書
- 現況を確認できる写真
- 市税に関する納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
利用の登録の要件
登録を受けることができる方は、次の掲げる要件を満たす方です。
- 登録空家等に居住または使用することを希望していること。
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でないこと。
- その他市長が必要と認める要件を満たすこと。
利用の登録の申出
利用希望者は、野田市空家バンク利用者登録申出書に次に掲げる書類を添付して、市民生活課に提出してください。
- 本人であることを示す書類
- その他市長が必要と認める書類
空家等改修工事の一部助成
空家等を有効活用するため、空家等の改修費用の一部を助成します。
売却を目的として登録した空家を、購入を目的として利用登録された方が空家を購入したとき、または賃貸を目的として空家を登録した方が賃貸した場合に、登録された空家等を改修する場合、費用の一部を助成しますが、それぞれ登録の要件を満たすことが必要となります。
交付対象者
助成金の交付の対象となる者は、野田市空家バンク制度の登録を受けた者(以下、「物件登録者」という)または利用の登録を受けた者(以下、「利用登録者」という)で、次に掲げる要件を満たすものです。
- 物件登録者にあっては、登録台帳に登録された建物(居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるもの限る。売却を目的とするものを除く)の改修工事を行うこと。
- 利用登録者にあっては、交渉により購入した建物(居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるのものに限る。)の改修工事を当該購入に係る契約の締結の日から起算して6月以内に行うこと。
- 市税を完納していること。
- 既にこの規則による助成金の交付を受けていないこと。
助成金の額等
助成金は、予算の範囲内で交付し、助成金の額は、空家の改修工事に要する費用であって市長が認めるものに2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)です。ただし、25万円が限度です。
交付の申請
助成金の交付を受けようとする者は、野田市空家改修工事助成金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市民生活課に提出してください。
- 改修工事に係る見積書の写し
- 市税に関する納税証明書
- その他市長が必要と認める書類
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民生活課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1083
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