犯罪被害者支援について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1021970 更新日  令和7年6月12日 印刷 大きな文字で印刷

野田市犯罪被害者等支援条例

 野田市における犯罪被害者等支援に関する基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する施策を推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復または軽減並びに犯罪被害者等の生活再建の支援及び権利利益の保護を図り、もって市民等が安心して暮らせる地域社会を実現することを目的とし、令和7年4月1日から本条例を施行いたしました。

野田市相談窓口

野田市役所2階 市民生活課

電話:04-7199-4908(防犯係直通)

月曜日から金曜日:8時30分から17時15分

注:祝日、年末年始は除く

見舞金について

以下の条件を満たしている方に見舞金が支給される可能性がありますので市民生活課防犯係へお問い合わせください。

  • 野田市に住民登録のある方
  • 千葉県犯罪被害者等見舞金の支給を受けた方
  • 過去に他の市区町村で同趣旨の見舞金等の支給を受けていない方

助成金の額等

見舞金の種類

支給対象者の区分

見舞金の額

遺族見舞金 支給対象者であって、県要綱第3条第1号の規定による遺族見舞金の支給を受けたもの。

30万円。ただし、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪等により被害を受けた者が当該重傷病見舞金の支給の原因となった犯罪等により死亡した場合には、支給額の合計の上限を30万円として支給する。

重傷病見舞金

支給対象者であって、県要綱第3条第2号の規定による重傷病見舞金の支給を受けたもの。

10万円。

 

千葉県犯罪被害者等見舞金制度について

千葉県においても見舞金制度を行っておりますので下記リンクからご確認ください。

その他の機関における事件や事故の被害に遭われた方への相談支援

公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター

電話:043ー225-5450

相談時間:月曜日から金曜日の10時から16時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

その他の機関における性犯罪・性暴力被害者に対する相談支援

「ワンストップ支援センター」として、下記2団体による性犯罪・性暴力被害者に対する総合的な支援を提供。

公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター

電話:043-222-9977(性犯罪・性暴力被害相談専用ダイヤル)

相談時間:月曜日から金曜日の10時から16時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

NPO法人千葉性暴力被害支援センターちさと

電話:043-251-8500(性暴力被害支援ダイヤル ほっとこーる)

相談時間:月曜日から金曜日の9時から21時まで、土曜日は9時から17時まで(日曜、祝日、年末年始を除く)

注:緊急医療支援は24時間365日対応可能

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1083
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。