防犯対策費用助成金について

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ページ番号 1047981 更新日  令和7年6月27日 印刷 大きな文字で印刷

防犯対策費用助成金について

 令和6年度の夏以降、首都圏を中心に闇バイトによる事件が多発し、野田市においても一般住宅で侵入窃盗が発生しました。また、野田市における刑法犯認知件数は近年増加傾向にあり、そのうち空き巣や忍込みなどの窃盗犯が多く発生している状況であることから、市民が安心して暮らせるよう、住宅に設置する防犯対策物品の購入及び設置費用の一部を助成します。

(注意)助成は令和7年7月1日以降に購入・設置した物品が対象となります。

防犯対策物品とは

規則に定める以下の物品が助成対象となります。

物品の名称

定義・要件

防犯カメラ

次の要件を満たすカメラ

1 犯罪の防止を目的として、継続的に撮影することができる録画機能付きのものであること。

2 撮影した映像の記録及び通信のために必要最低限の関連機器から構成されるものであること。

3 対象家屋部分の存する敷地内に設置されるものであること。

4 設置に当たり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。

5 撮影範囲にやむを得ず他人の敷地または家屋が写る場合は、その所有者の同意を得ていること。

録画機能付きドアホン

訪問者の姿を録画することができる機能のついたドアホン

防犯性の高い錠 ディンプルキー、電子キー等の不正開錠が困難な錠
補助錠 防犯対策を目的として主錠の補助目的で取り付ける錠
センサーライト

防犯対策を目的として、赤外線、熱、光、振動、磁力等を感知し、自動的に一定時間点灯する照明器具

センサーアラーム

防犯対策を目的として、赤外線、熱、光、振動、磁力等を感知し、自動的に一定時間警告を鳴らす装置

面格子

防犯対策を目的として、窓に取り付ける格子

防犯フィルム

防犯対策を目的として、窓ガラスに取り付けるフィルム

防犯ガラス

合わせガラス(2枚以上のガラス板の間に特殊な中間膜(フィルム)を圧着させたガラスをいう。)または合わせ複層ガラス(合わせガラスを使用した複層(複数枚の板ガラスの間に中空層・中間材を設けたガラスをいう。)

防犯砂利

防犯対策を目的として、踏むと大きな音が発生するよう加工された砂利

 

助成対象者

  • 野田市に住民登録のある方
  • 規則に定める定義・要件を満たした防犯対策物品を購入・設置した世帯主の方
  • 市税を滞納していない方
  • 居住世帯員が暴力団員等でない方
  • 過去にこの規則に基づく助成金及び他の地方公共団体でこの規則と同様の助成金等の支給を受けていない方

助成金の額

購入及び設置に要した費用のうちの1/2の額かつ上限2万円(千円未満切捨て)

また、複数品目を同時に計上して申請することができます。

 

助成金申請時に必要なもの

支給申請書兼請求書

添付書類

  • 領収書等
    購入日、購入金額、物品名(品名・品番等)、設置内容及び設置場所(設置住所)が確認できる書類
    (注意)宛名の記載欄がある場合は申請人(世帯主)名であること

  • 防犯対策物品を設置したことが分かる写真

  • 申請人(世帯主)の振込先が分かるキャッシュカード、WEB通帳の印刷物等

  • 印鑑(スタンプ印不可)

申請先

  • 野田市役所低層棟2階 市民生活課
  • いちいのホール(関宿支所)

助成金に関するご案内

助成金に関するQ&A

Q1 集合住宅は対象となりますか。

A1 対象となりますが、設置に当たり所有者及び管理者に同意を得てください。また、廊下や階段などの共用部分への設置は助成対象にはなりませんのでご注意願います。

 

Q2 複数購入したときは対象となりますか。

A2 複数品目での申請が可能で、申請者につき1回限りの申請となりますのでまとめて申請してください。ただし、助成金額の上限は2万円です。

 

Q3 インターネットで購入したものは対象となりますか。

A3 対象となりますが、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。ただし、フリマサイト等により個人間での売買により購入した防犯設備は、領収書が発行される場合であっても補助対象外とします。(購入は新品に限る)

 

Q4 昨年購入したものは助成されませんか。

A4 令和7年7月1日以降に購入したものが対象となりますので、それ以前に購入したものは申請できません。

 

Q5 予算に達したら終了ですか。

A5 年度内に予算に不足が生じる見込みとなった場合は、追加で予算措置を行い、来年度以降も継続して実施する予定としております。

 

Q6 翌年度以降も継続して事業は行いますか。

A6 行う予定です。

 

Q7 どこで申請すればいいのですか。

A7 野田市役所2階市民生活課及びいちいのホール(関宿支所)で受付けております。

 

Q8 野田市に居住していますが、理由があって住民票を移せていません。申請は可能ですか。

A8 市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている方を対象としますが、本市に居住しながらもやむを得ない事情により住民基本台帳に記録がない方(例:DV被害者)も対象としております。助成が受けられるか確認したい方は市民生活課防犯係(04-7199-4908)へご連絡ください。

 

Q9 住民登録は野田市だが、市外にある物件は対象となりますか。

A9 対象は、本市の住民基本台帳に記録され現に居住し、その居住する物件を対象としますので、市外にある物件は対象外となります。

 

Q10 国や県、他の自治体で助成対象となったものは対象となりますか。

A10 他の助成金との併用はできません。

 

Q11 郵送での申請は可能ですか。

A11 郵送での申請は受付けておりません。郵送で到着した場合は窓口に来ていただくまで助成金は交付されませんのでご注意願います。

 

Q12 世帯主以外でも申請可能ですか。

A12 申請いただく助成対象者は、各世帯の世帯主の方としておりますので、申請書・領収書・口座名義人は世帯主の方である必要がありますが、窓口での手続は同一世帯の方であれば世帯主の方以外の方も申請することができます。

 

Q13 二世帯住宅では、各世帯毎に申請できますか。

A13 申請者(世帯主)につき1回限りとしていますので、二世帯住宅では各世帯主の申請ができます。この場合は申請に当たり、各世帯でそれぞれ領収書等の発行を受けてください。

 

Q14 世帯主である両親が高齢のため、子が代わりに両親の住宅用に防犯設備を購入及び設置した場合は補助対象となりますか。 

A14 防犯用品を両親が必要と考え、設置までの手続を子が代わりに行った場合は対象となります。この場合の申請は当該住宅に住んでいる両親のうち世帯主の方名義として申請いただき、助成金の支払い先は世帯主の方名義の口座等になります。

 

Q15 新築の住宅を建築しますが、防犯設備を付けた場合は申請できますか。

A15 居住前の新築物件建築時に設置した防犯対策物品は助成の対象にはなりません。

    ただし、住宅が完成後、居住開始(転入・転居手続きが終了後)以降にご購入・設置した防犯設備は対象となります。

 

Q16 世帯主が仕事で開庁時間内に申請に行くことができません。この場合どうしたらいいですか。

A16 申請書兼請求書が世帯主の自署であれば、他の世帯員の方が窓口で申請可能です。

 

Q17 野田市に物件を所有していますが市外に居住している場合は申請できますか。 

A17 市内への住民登録が必要となりますので申請できません。

 

Q18 商品券やポイント等を利用して対象製品を購入または設置した場合の助成はどうなりますか。

A18 商品券やポイント等を利用した場合は、適用前の金額が助成対象額となりますが、割引券や〇〇%オフキャンペーン等で割引かれた場合は、適用後の金額が助成対象額となります。

 

Q19 クレジットカード、電子マネー、QRコード決済で支払ったものは対象となりますか。

A19 対象となりますが、領収書等の必要書類が発行できる場合に限ります。

 

Q20 購入したものを自ら取り付けるときは対象となりますか。

A20 対象になります。ただし、助成対象物品の購入費用と、設置に要した費用が対象となり、工具やはしご等は対象とはなりません。

 

Q21 母屋のほかに物置や農機具小屋があるが、こちらへの対策は対象となりますか。

A21 現に居住している家屋への購入・設置費用助成金となりますので、対象外です。

 

Q22 防犯用品はさまざまな種類が販売されているが、どのような製品を買えばいいのかわかりません。

A22 ページ上部の『防犯対策物品とは』に記載される品目のうち、CPマークが付されているものは、防犯性能の高い建物部品であることが認められている商品となりますので、ご検討ください。詳しくはお近くの電気屋さんやホームセンターなどでお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908
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