罹災証明書・罹災届出証明書(地震、風水害等)
野田市では、地震や風水害等の自然災害によって家屋等の被害があった方に対し、保険請求、税や廃棄物処理手数料の減免などに必要な「罹災証明書」や「罹災届出証明書」の発行を行っています。
※ただし、災害との因果関係が確認できない場合や被害状況を確認できない場合などは、発行できないことがあります。
申請書
申請を行う場合、交付申請書に必要事項を記入し、危機管理課窓口まで提出してください。申請を代理人が行う場合は、委任状が必要となります。代理人が申請者の配偶者や同居の親族の場合は、委任状の記入は不要です。
申請に必要なもの
- 災害による被害状況がわかる写真(自己判定方式の場合)
- 修繕等の見積書(ない場合は提出不要)
被害写真の撮影
申請時に被害写真を提出していただくと、証明書発行までの期間が短縮できるほか、現地調査時に被害判定が困難な場合の資料となりますので、片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存していただきますようお願いします。
写真の撮り方については、「住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)」を参考にしてください。

注意事項
- 罹災状況が分かるように写真を撮っておいてください。
- 罹災状況を確認するため、現地調査を行います。(自己判定方式を除く)
- 既に建物の修繕等を行い、被害の確認を行うことができない場合、罹災証明書は発行できません。
罹災証明書
「罹災証明書」は住家を対象として、市職員が現地に赴いて被害状況の調査を行い、罹災状況を確認・認定したうえで発行する証明書です。災害との因果関係を証明するものとなりますので、罹災後は時間を置かずに申請をお願いいたします。
自己判定方式とは
市では、「罹災証明書」で自己判定方式を採用しております。自己判定方式に同意いただける方は災害による被害状況がわかる写真を申請書に添付してください。災害による被害状況がわかる写真により住家の被害が10パーセント未満で準半壊に至らない(一部損壊)であると判定が可能であり、被災者(申請者)自ら判定結果に合意できる場合は、現地調査を省略して交付することが可能となります。詳しくは危機管理課まで問い合わせください。
罹災届出証明書
「罹災届出証明書」は災害により被害を受けた雨どいや家具、家電等の家財、塀や門等の工作物等の被害について、被害の届出があったことを証明するものです。
お問い合わせ先
- 台風や大雪、地震による証明 危機管理課 電話:04-7136-1779
- 火災による証明 消防本部予防課 電話:04-7124-0114
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このページに関するお問い合わせ
危機管理部 危機管理課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7136-1779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。