罹災証明書・罹災届出証明書(地震、風水害等)

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ページ番号 1008712 更新日  令和8年8月17日 印刷 大きな文字で印刷

野田市では、地震や風水害等の自然災害によって家屋等の被害があった方に対し、「罹災証明書」や「罹災届出証明書」の発行を行っています。
主な申請理由は、各種の被災者支援制度の適用、自身が加入している保険会社への保険請求、税や廃棄物処理手数料の減免などです。
被災したら、必ず申請が必要なものではございません。上記のような活用予定がない場合は、申請不要です。

※災害との因果関係が確認できない場合や被害状況を確認できない場合などは、発行できないことがあります。

罹災証明書とは

「罹災証明書」は被災した住家の被害程度を証明するものです。
被害状況により現地調査が必要な場合は、市職員が現地に赴いて被害状況の調査を行い、罹災状況を確認したうえで発行します。
災害との因果関係を証明するものとなりますので、罹災後は時間を置かずに申請をお願いいたします。

対象となる例・・・・・・・屋根、外壁、基礎など
対象とならない例・・・雨どい、網戸など (※罹災届出証明書の申請が可能です。)

また市では、「罹災証明書」で自己判定方式を採用しております。災害による被害状況がわかる写真により住家の被害が10パーセント未満で準半壊に至らない(一部損壊)であると判定が可能であり、被災者(申請者)自ら判定結果に合意できる場合は、現地調査を省略して交付することが可能となります。

住家とは

現実に居住のために使用している建物であり、一般的な住宅であっても居住していなければ住家ではありません。

罹災届出証明書とは

「罹災届出証明書」は災害により被害を受けた雨どいや家具、家電等の家財、塀や門等の工作物等の被害について、被害の届出があったことを証明するものです。
対象となる例・・・・・・・雨どい、網戸、カーポート、倉庫、自動車など

被害を受けたらまずは写真を撮りましょう

申請時に被害写真を提出していただくと、証明書発行までの期間が短縮できるほか、現地調査時に被害判定が困難な場合の資料となりますので、片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存していただきますようお願いします。
写真の撮り方については、「住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)」を参考にしてください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府)

申請に必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書、罹災届出証明書交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
  • 災害による被害状況がわかる写真(自己判定方式で行わない場合は不要) ※印刷してお持ちください。
  • 修繕等の見積書(ない場合は提出不要)
  • 委任状(別居の親族、住宅メーカーの代理人などが申請する場合に必要です。)

記入例

申請方法

電子申請の場合

インターネットに接続されている自宅のパソコンやスマートフォン等を利用して、24時間365日ご利用いただけます。次の添付写真等をご用意の上、下記フォームからご申請ください。

窓口の場合

千葉県野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 低層棟2階 危機管理部危機管理課
※各出張所では受け付けておりません。

郵送の場合の提出先

〒278-8550
千葉県野田市鶴奉7番地の1
野田市役所危機管理部危機管理課
※封筒表面に「罹災証明書(罹災届出証明書)申請」と記載願います。

発行手数料

無料で発行しています。

発行までの日数

罹災届出証明書は、市域の被災状況によって異なりますが、原則即日発行しております。

罹災証明書については、現地調査を行う場合もございますので、数日から2週間程度で発行いたします。

お問い合わせ先

台風や大雪、地震による証明  危機管理課 電話:04-7136-1779

火災による証明  消防本部予防課 電話:04-7124-0114

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部 危機管理課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7136-1779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。