自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)を導入

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ページ番号 1049194 更新日  令和7年10月27日 印刷 大きな文字で印刷

自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます

令和8年4月1日に道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行され、16歳以上の者による自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が導入されます。

交通反則通告制度とは、一定の違反行為をした運転者に対して「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告する制度です。

自転車の交通違反をした場合、違反者には警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。違反をしたと認めるときは、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を納付します。 反則金を納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。反則金を納付することで、取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。

 

取締りの対象となる自転車の違反行為

取締り(青切符)の対象となるのは16歳以上で、違反となる行為は全113種類あります。

主な違反行為及び反則金

携帯電話使用等(保持):12,000円
遮断踏切立入り:7,000円
自転車制動装置不良:5,000円
信号無視:6,000円
通行区分違反:6,000円
指定場所一時不停止等:5,000円
無灯火:5,000円

詳細については、警察庁で公表している、自転車の基本的なルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的考え方を取りまとめた「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】」をご覧ください。

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