生活道路における法定速度について

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ページ番号 1049542 更新日  令和7年12月2日 印刷 大きな文字で印刷

生活道路の法定速度が30km/hに引き下げられます!

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

ただし、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、中央線がなくても40km/hの標識がある道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。

(注)ここでいう「生活道路」とは、地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない道路のことです。

 

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

引き続き法定速度が60km/hの道路

・道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

(注)道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

ドライバーの皆さんへ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

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