認定の基準

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ページ番号 1000482 更新日  平成30年11月20日 印刷 大きな文字で印刷

認定の基準

介護認定審査会で必要な介護の程度に応じ、7段階に判定します。なお、要支援者、要介護者に該当しないと認定された方は、介護保険サービス(保険給付)を受けることはできませんが、一般介護予防事業を利用することができます。

要介護状態区分

要介護度 心身の状態像(めやす)
非該当 自立した生活ができ、今のところ介護や支援を必要としていない
要支援1 ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要
要支援2 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い
要介護1 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要
要介護2 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要
要介護3 歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などにほぼ全面的な介護が必要
要介護4 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難
要介護5 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能

利用できるサービス・事業

  • 非該当:一般介護予防事業
  • 要支援1から要支援2:介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス事業
  • 要介護1から要介護5:介護サービス

なお、介護保険サービスのほか、野田市が行う在宅福祉サービスも利用することもできます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 介護認定係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1353
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。