介護用品支給事業

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ページ番号 1000486 更新日  平成31年4月26日 印刷 大きな文字で印刷

介護用品を支給することにより、要介護者等を介護している家族等の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者等の福祉の増進を図ります。

対象となる方

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 介護保険法による要介護者または要支援の認定を受けている方で、次の1から3のいずれかに該当する方
  1. 訪問調査において、おむつの使用に関する記載がある方
  2. 訪問調査または主治医意見書において、日常生活自立度がCもしくはBの方
  3. 主治医意見書において、尿失禁有りの記載がされている方
  • 要介護者の世帯のすべての世帯員が、市町村民税非課税である方
  • 市税に著しい滞納のない方
  • 生活保護法等による保護を受けていない方

手続き方法など

申請書に記入押印のうえ、市役所高齢者支援課、支所、各出張所のいずれかに申請書を提出してください。

支給が決定した場合、毎月4700円相当分のおむつを自宅等に配送します。
市が送付する介護用品のパンフレットからご希望の商品を選択していただき、市の委託事業者へ直接注文をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1092
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。