新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金
傷病手当金の支給
千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなったかたに傷病手当金を支給します。
申請対象者(すべて該当する方)
- 千葉県後期高齢者医療の被保険者であること。
- 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること。
- 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために就労できなかった期間があること。
- 就労できなかった期間について、就労を予定していた日があり、その給与の全部または一部の支給を受けられなかったこと。
支給対象日数
就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち就労を予定していた日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のため就労できない期間(入院が継続する場合は、最長1年6か月)
令和5年度については、詳細が決まり次第お知らせします。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3に支給対象日数を乗じたもの
- 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とします。
- 上限額は日額30,887円です。
申請方法
以下の1から4の申請書を記入のうえ、国保年金課に提出してください。
- 1 被保険者用1 (PDF 83.2KB)
- 2 被保険者用2 (PDF 83.8KB)
- 3 事業主用 (PDF 106.6KB)
- 4 医療機関用 (PDF 80.2KB)
- 5 記入例 (PDF 245.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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