障害福祉サービス等に関する支給基準

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ページ番号 1031810 更新日  令和3年9月28日 印刷 大きな文字で印刷

野田市障害福祉サービス等に関する支給基準について

障害者総合支援法における障害福祉サービス及び児童福祉法における障害児通所支援について、支給の要否や支給量の決定に関し基準を設定し、サービスの支給決定の透明化及び明確化を図ることを目的とし「野田市障害福祉サービス等に関する支給基準」を策定しております。

障がいのある方が各種サービスを利用して地域において自立した日常生活を営むことができるよう、一人一人の事情も勘案した上で、支給基準に従い適切な支給量を決定するものとしております。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。