精神障がい者入院医療費助成

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ページ番号 1000409 更新日  平成28年10月28日 印刷 大きな文字で印刷

精神障がい者が精神疾患で1か月以上入院した場合、医療費の自己負担分の2分の1に相当する額を助成します。

対象

精神保健福祉法に規定する精神障がい者(生活保護を受けている方、野田市重度心身障がい者医療費助成金の適用を受けている方を除く)またはその保護者

受給期間

入院後1ケ月を経過した日から退院または受給要件がなくなった日まで

注1:医療費を負担していること
注2:精神障がい者及び保護者が1年以上野田市に在住していること
注3:所得制限あり
注4:医療保険適用外や食事代など対象にならない費用もあります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。