日常生活用具の購入助成(小児慢性特定疾病児童等向け)

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ページ番号 1029195 更新日  令和3年7月28日 印刷 大きな文字で印刷

小児慢性特定疾病児童等にその障がいに応じて日常生活用具の購入費用を助成します。購入後に申請されたものは対象外となりますので、必ず事前に障がい者支援課までご相談ください。

対象者

小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方。

障がいの状況などによって助成できる日常生活用具が異なりますので、詳しくは「日常生活用具の種目、対象者、基準額および耐用年数」の項をご確認ください。

また、障がい者手帳の交付を受けた方または難病患者等は「重度障がい者等日常生活用具助成制度」をご利用いただけます。種目や基準額などが小児慢性特定疾病児童等向け制度と異なりますので、次のリンクから内容をご確認ください。

助成金額

各日常生活用具ごとに定められた基準額を助成します。ただし、世帯の収入状況に応じて費用の一部を自己負担していただきます。詳しくはお問い合わせください。

注1:一度助成した用具については、原則として各用具ごとに定められた耐用年数が経過するまで再助成できません。
注2:修理に対する費用は対象外です。

日常生活用具の種目、対象者、基準額および耐用年数

日常生活用具の種目、対象者、基準額および耐用年数については、次の障がい福祉ガイドブックの「小児慢性特定疾病児童等」の項をご確認ください。

申請手続き

次のものをお持ちの上、障がい者支援課でご申請ください。

必要なもの

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 購入を予定している日常生活用具の見積書
  • 印鑑
  • 市民税の課税状況を確認できる書類(同意書により省略可能な場合があります。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。