喀痰吸引等研修受講料等助成金
事業の概要
喀痰吸引等を必要とする医療的ケア児者の地域における受入体制を整えることを目的として、職員に喀痰吸引等研修を受講させる市内の障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所及び地域生活支援事業を提供する事業所に対し、喀痰吸引等研修の受講料等について助成金を交付する事業です。
対象となる事業所
以下の全てに該当する事業所を運営する者
- 野田市内に所在し、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅介護、生活介護等の障害福祉サービスまたは日中一時支援等の地域生活支援事業を提供する事業所であること。
- 雇用する職員に、喀痰吸引等研修を修了させ、当該職員に係る認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けていること。
- 事業所において、喀痰吸引等が必要な医療的ケア児者の受入れを予定している、または積極的に受け入れる意思があること。
- 喀痰吸引等研修の受講料を、事業所を運営する者が全て負担していること。
助成金額
1 受講料
喀痰吸引等研修の受講に要する受講料(受講料、テキスト代、賠償責任保険代等)について助成します。
研修区分によって上限額が異なります。
| 研修区分 | 助成上限額(受講者1人当たり) |
|---|---|
| 第一号研修 | 130,000円 |
| 第二号研修 | 130,000円 |
| 第三号研修 | 50,000円 |
2 交通費
喀痰吸引等研修の会場までの移動に要する交通費について、最も経済的な通常の経路及び方法により移動した場合の交通費により計算した額を交付します。
申請の流れ
1 交付の申請
市へ交付申請を行います。
必要書類
- 野田市喀痰吸引等研修受講料等助成金交付申請書
- 喀痰吸引等研修の研修内容が確認できる書類
- 喀痰吸引等研修の修了が確認できる書類
- 認定特定行為業務従事者認定証の写し
- 喀痰吸引等研修の受講料の内訳が確認できる書類
- 登録研修機関への受講料の支払ったことが確認できる書類(領収書)
- 喀痰吸引等研修を受講した職員の雇用契約書の写し
注:雇用契約書の写しを市へ提出することについて、受講した職員から了承を得てください。 - 交通費に係る経費内訳書
提出先
障がい者支援課の窓口に直接お持ちいただくか、下記の宛先まで郵送で提出してください。
〒278-8550
野田市鶴奉7番地の1
野田市障がい者支援課 相談支援係 宛て
申請期限
喀痰吸引等研修を修了した日の翌日から起算して6か月以内
注:令和8年4月1日以降に受講開始した喀痰吸引等研修が対象です。
2 交付決定
市から交付決定の通知が届きます。
3 助成金の請求
市へ助成金の請求をします。
必要書類
- 野田市喀痰吸引等研修受講料等助成金交付請求書
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。