家具転倒防止器具取付事業(障がい者)

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ページ番号 1010429 更新日  平成31年4月26日 印刷 大きな文字で印刷

地震による被害から市民の生命及び財産を守るため、たんすや本棚、食器棚などの木製家具に市が用意した家具転倒防止器具を無償で取り付けます。市が用意したL字金具あるいは平型金具2個までを1組として、1世帯につき5組まで取り付けます。

ただし、借家に住んでいる場合は、家屋の所有者または賃貸人の承諾書が必要です。また、器具の取り付けは1世帯につき1回限りです。

対象世帯 

以下の項目すべてに当てはまる方が対象です。

  • 家具転倒防止器具を自分で取り付けることができない方
  • 他の方から器具取付けの協力が得られない方
  • 障がいの程度は、身体障害者手帳1級から3級所持者か、療育手帳マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2、Bの1所持者、あるいは精神障害者福祉手帳1級または2級所持者の方

なお、住民基本台帳上は別世帯にしている65歳未満の方と一緒に住んでいる場合は、その方も含めて審査させていただきます。ただし、65歳以上の方と18歳未満の子で構成された世帯は、対象とします。

家具と器具

対象となる家具 

たんす、本棚、食器棚などの木製家具が対象です。
テレビ、冷蔵庫などの家電製品、ピアノなどの大型楽器は対象になりません。

家具転倒防止器具 

市が用意したL字金具あるいは平型金具で、金具2個までを1組として1世帯5組まで取り付けます。
市が用意した金具以外の金具を取り付ける場合は、ご自身で用意してください。
ただし、つっぱり棒、粘着マット、キャスター皿などの取り付けは、対象になりません。
壁の下地材の補強が必要な場合は、市が用意した添え木を取り付けてから、家具を金具で固定します。

手続き方法など

手続き

市役所障がい者支援課、支所、各出張所のいずれかに申請書を提出します。借家の方は、家屋の所有者、賃貸人からの承諾書を一緒に提出してください。

書類審査後、市の職員が器具の取付箇所を調査するため自宅を訪問します。
その後、市から連絡を受けた委託業者が器具を取り付けます。

その他

以下のことにご留意ください。

  • 住宅の構造によっては、器具の取り付けができない場合があります。
  • 取付け作業に当たって、家具の移動は行いません。また、家具の上に物を置いている場合は、片付けておいてください。
  • この事業によって取り付けた家具転倒防止器具の取り外しや、借家を退去するときの原状回復は、利用者自身で行ってください。

申請様式等

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。