特別障害者手当
在宅で、より重度の障がいがあるため、常時の介護を必要とする20歳以上の方に、その負担の一助となることを目的に支給します(国の手当)。
注:市の福祉手当との併給はできません。
支給対象者
身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳マルAからAの2程度で、かつそれらが重複している方、またはこれらと同程度の疾患、重度の精神障がいの方で、満20歳以上の方
注:原則として所定の診断書により判定されるため、必ずしも該当するとは限りません。
支給月額(令和6年4月より適用)
28,840円
支給制限
受給資格喪失
以下の要件に1つでも該当する方は手当受給の対象外となります。
- 施設に入所している方
- 病院などに3か月以上入院が続いている方
注:施設を退所、病院を退院した場合は再度申請が必要となります。
支給停止
以下の要件に該当する場合は、手当が支給されません。
- 本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている方
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障がい者福祉係
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
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