障害基礎年金
障害年金の基準の1級または2級に該当する方に支給されます。
障害基礎年金の受給要件
- 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること。ただし、20歳前や60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
- 一定の障害の状態にあること
- 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
年金額(令和6年4月から令和7年3月分)(年額)
1級
- 68歳以下の方(昭和31年4月2日以降生まれ)1,020,000円+子の加算額(注)
- 69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)1,017,125円+子の加算額(注)
2級
- 68歳以下の方(昭和31年4月2日以降生まれ)816,000円+子の加算額(注)
- 69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)813,700円+子の加算額(注)
子の加算額
- 2人まで 1人につき234,800円
- 3人目以降 1人につき78,300円
(注)子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、また20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
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